富士通ビー・エス・シー

  1. ホーム >
  2. プレスリリース >
  3. 2006年 >
  4. 定款の一部変更に関するお知らせ

2006年5月31日
株式会社富士通ビー・エス・シー


定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成18年5月31日開催の取締役会において、平成18年6月29日開催予定の第43回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでご通知します。

1.定款変更の目的

「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、当社の現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。

(1) 会社の機関について、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置すること(変更案第4条)並びに株券を発行すること(変更案第7条)を定め、会計監査人の選任、任期及び報酬等に関する規定(変更案第6章第39条、第40条及び第41条)を新設するものであります。
(2) 当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります(変更案第5条)。
(3) 単元未満株式のみを有する株主様が行使できる権利を明記する規定を新設するものであります(変更案第9条)。
(4) 株主総会の招集に際して、インターネットを利用する方法で株主総会参考書類等を開示した場合は、株主の皆様に対して提供したものとみなすことを可能とするための規定を新設するものであります(変更案第15条)。
(5) 株主総会における議決権行使につき、代理人の人数を明確にするため、現行の規定を改めるものであります(変更案第17条)。
(6) 取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります(変更案第22条)。
(7) 取締役会の運営をより機動的・効率的に行えるよう、取締役全員の同意があり、監査役全員にも異議がない場合に限り、書面決議によることを可能とする規定を新設するものであります(変更案第28条第2項)。
(8) その他全般にわたり、「会社法」に合わせた文言の修正及根拠条文の変更、条文の新設に伴う必要な条数の繰り下げ、条文構成の変更及び用語の修正を行うものであります。

2.定款の内容

別紙の PDF 定款変更案新旧対照表をご覧ください。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月29日
定款変更の効力発生日 平成18年6月29日

本件に関するお問い合わせ

広報お問い合わせフォーム

以上



プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。