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よくあるご質問

株式について

  1. 株式の諸手続きについての問い合わせ先はどこですか
  2. 配当金を受け取るための条件はなんですか
  3. 単元未満株式を処分するためにはどうしたらよいですか
  4. 株券が電子化されるにあたって、必要な手続きを教えてください

Q 1. 株式の諸手続きについての問い合わせ先はどこですか
A 当社の株式の手続きにつきましては、下記、三菱UFJ信託銀行株式会社までお問い合わせください。また、同行全国各支店におきましても各種手続きのお取次ぎをいたしますのでご利用ください。各種手続用紙は三菱UFJ信託銀行ホームページまたはお電話にてご請求いただけます。

Q 2. 配当金を受け取るための条件はなんですか
A 利益配当金の受領確定日は、毎年3月末日となっておりますので、その時点で株主名簿に登録された株主または登録質権者にお支払いいたします。また、中間配当金は、取締役会の決議により、9月末日における最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者にお支払いいたします。

Q 3. 単元未満株式を処分するためにはどうしたらよいですか
A 当社の100株未満の株式(単元未満株式)については、市場で取引をすることができません。
単元未満株式を所有する株主様は、その買取りを当社に請求をすることができます。買取りを請求する場合には、「単元未満株式買取請求書」を、三菱UFJ信託銀行にご提出ください。手続きされた日(郵送の場合、「単元未満株式買取請求書」が到着した日)の終値(当日に取引がなかった場合には、その後、最初に取引された価格)にて当社が買い取り、買い取り代金をご指定の方法にてお支払いたします。なお、買取り請求をされた後は、その取消しができませんのでご注意ください。
なお、ご所有の単元未満株式と合わせて1単元(100株)となる株式の売却を当社に請求することはできませんのでご注意ください。

注:証券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせください。
注:三菱UFJ信託銀行へのお問い合わせ、手続き用紙のご請求は三菱UFJ信託銀行の株式に関するお手続きをご覧ください。

Q 4. 株券が電子化されるにあたって、必要な手続きを教えてください
A 平成21年1月に予定されている一斉移行日をもって、株券の電子化が予定されています。
株券の電子化とは、株券の存在を前提に行われてきた株式ならびに株主権の管理を、証券保管振替機構(ほふり)および証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うことをいいます。
株券が電子化されますと、株券を所持することに伴う盗難・紛失のリスク、売買時や会社の合併、商号変更時の株券提出の煩雑さを回避できるというメリットがあります。
  1. 証券会社等を通じて株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託している場合
    株券が電子化された後(平成21年1月以降)、ご所有の株式はお取引の証券会社等の口座で管理されますので、特に手続きは不要です。
  2. 証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託していない場合
    株主名簿に登録されているご名義で「特別口座」が開設されて、ご所有の株式がその口座で管理されることになります。
    この「特別口座」では、株式のご売却等の処分はできません。ご売却を希望される場合には、ご自身が開設された証券会社等の口座にご所有の株式を振り替える手続きが必要となります。
    また、株券の電子化が予定されている一斉移行日の前約2週間と、移行日の後約3週間は、株式のご売却ができません。
    株式の売却等の機会を逃さないためには、株券電子化の施行前に、あらかじめ証券会社等を通じて証券保管振替機構(ほふり)に株券をお預けになることをお勧めいたします。
  3. 他人名義の株券をお持ちの場合
    株券が他人名義のままですと、他人名義で「特別口座」が開設されてしまい、株主様の権利を失う可能性があります。お手元に株券がある場合には、必ず株券のご名義をご確認のうえ、株券の電子化が実施される前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構(ほふり)にお預けになることをお勧めいたします。

注:なお、ご所有の株券について、ご不明な点がございましたら、三菱UFJ信託銀行の株式に関するお手続きをご覧になりお問い合わせください。