内部統制体制の整備に関する基本方針(第二版)
会社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項各号および第3項各号に定める体制の整備に関し、取締役会にて平成18年5月31日に決議、平成20年5月28日に改訂しています。
目的
当社は、富士通グループの一員として、グループの理念、指針である「FUJITSU Way」にもとづき、「常に変革に挑戦し続け、快適で安心できるネットワーク社会づくりに貢献し、豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供すること」を企業理念とし、社員、お客様、株主・投資家、お取引先・事業パートナー、地域社会・国際社会などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことを経営の基本に置きます。
当社の業務の適正を確保するための体制
取締役および社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、取締役および社員の職務の執行が法令、定款および社内規程(以下、「法令等」という)に適合し、かつ、社会的責任を果たす行動を取るため企業行動基準を定め、これを全取締役および社員に周知徹底させる。
- 当社は、事業活動における法令等の遵守を促進するため、法令等の遵守を担当する取締役を配置し、遵守体制を確立させる。
- 法令等の遵守を担当する取締役は、社員に対し、研修、教育を行うことにより、法令等を尊重する意識を醸成させる。
- 当社は、通常の業務ラインとは独立した情報伝達ルートにより法令等に抵触するおそれのある行為の早期発見と適切な対応を実施可能とするため、通報者の保護体制等を確保した内部通報制度を運用する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社は、取締役の意思決定または取締役に対する報告に係る以下の文書、その他の重要な情報を適切に保存する。また、これらの作成、保存および廃棄に関しては、情報 管理規程および文書管理規程に従って管理する。

- 株主総会議事録およびその関連資料
- 取締役会議事録およびその関連資料
- その他の重要な意思決定会議の議事録およびその関連資料
- 取締役を決裁者とする決裁書類および関連資料
- その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
- 取締役および監査役は、職務の執行状況を確認するため、上記1.に関する文書を閲覧することができるものとし、各文書の保管責任者は、取締役および監査役からの要請に応じて、閲覧可能な体制を整備する。
損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、これを阻害するおそれのあるリスクに対処するため、リスク毎に所管部署を定め、適切なリスク管理体制を整備する。
- 取締役は、当社に損失を与える可能性のあるリスクを常に評価・検証し、重要なものについては取締役会に報告する。
- 取締役は、上記2.で認識されたリスクおよび事業遂行上想定されるその他のリスクについて、未然防止対策の策定等リスクコントロールを行い、損失の最小化に向けた活動を行う。
また、リスクの顕在化により発生する損失を最小限に留めるため、リスク管理委員会等を設置し必要な対策を実施するとともに、顕在化したリスクを定期的に分析し、取締役会等へ報告を行い、同様のリスクの再発防止に向けた活動を行う。
- 当社は、上記によって捕捉できないリスク情報の収集のため、通報者の保護体制等を確保した内部通報制度を運用する。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、取締役およびその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、おのおのの職務分掌に従い職務の執行を行わせる。
- 取締役は、「取締役会規則」、「経営会議規程」、「決裁規程」、「職務権限規程」等にもとづく適切な意思決定手続きのもと職務執行の決定を行う。
- 当社は、事業の効率性を追求するために、内部統制体制の継続的な整備と業務プロセスの改革を推進する。
- 当社は、会社として達成すべき経営目標を明確化するとともに、事業部門ごとに業績目標を定め、その達成責任を明確化する。
- 取締役会は、取締役その他の職務執行組織に毎月の決算報告等を行わせることにより、経営目標の達成状況を監視・監督する。
当社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社を統括する部門により関係会社管理規程にもとづき、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
監査役による監査の適正性を確保するための体制
<独立性の確保に関する事項>
- 当社は、監査役の職務を補助すべき社員の組織として監査役室を設置し、適切な人員を常に配置する。
- 取締役は、監査役室の社員の独立性を確保するため、その社員の任命・異動および報酬等人事に関する事項については、監査役と事前協議のうえ決定する。
<報告体制に関する事項>
- 取締役は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。
- 取締役および社員は、当社もしくは子会社・関連会社に重大な損失を与える事由が発生し、または発生するおそれがあるとき、もしくはこれらの会社において法令・定款に違反する行為や不正な行為を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
<実効性の確保に関する事項>
- 監査役は、代表取締役と定期的な情報交換を行い、また内部監査部門との連携をはかり、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行をはかる。
- 監査役は、会計監査人に対して会計監査の結果等について随時説明および報告を行わせるとともに定期的に情報交換を実施する。
以上
改版履歴
第一版 平成18年5月31日
第二版 平成20年5月28日